老後の備え

老後の備え

1 死後の備え

 親と同居して「介護をしてくれた子」、あるいは、少ない給料で「家業に専念してくれた子」などがいる場合、この子に自宅を継がせたい、あるいは、この子に家業を継がせたいと思っていても、遺言書を作成しておかないと、親の死後、他の子(兄弟姉妹)が、自宅や家業に必要な不動産・株式その他の資産に対して権利主張をしたために、親の思いが実現されないということがあります。
また、夫婦に子どもがいないときは、遺言を作成しておかないと、夫の死後、たとえば、夫が妻や母より先に死亡したときには、「妻(嫁)と夫の母(姑)」が遺産の分け方で争うことになる可能性がありますし、母が死亡した後に夫が死亡したときにも、「妻と自分の兄弟姉妹(あるいはその子)」が争うことになる可能性があります。

※ 法定相続  ※ 遺産分割に関する紛争例

 そして、これらの争いは、遺言書を作成していても、その遺言書で、「どの不動産を誰に相続させるか」などを具体的に決めておかないと、その不動産を使用していない相続人が、その不動産を使用している相続人に対して相続持分(共有持分)を主張し、売却や明渡しを請求することにより、一層紛糾する可能性もあります。
 よって、そのようなことにならないように、適切な内容の遺言書を作成しておくことは、大変有意義なことであると思います(なお、遺言を作成するのであれば、遺言能力が公証人によって事実上保障される「公正証書遺言」の形式で作成することをお勧めします。)。

※ 公正証書遺言  ※ 遺留分  ※ 遺産分割協議・調停・審判

 更には、その遺言書の中で、その遺言の内容を実現するべき「遺言執行者」として、自分で選んだ弁護士(あるいは弁護士法人)を指定しておけば、遺言の内容は、自分の死後、より迅速に、より確実に実現されることになります(遺言執行者は、財産目録を作成し、銀行・証券会社・法務局等に対して名義変更等手続きをし、これらのことを相続人全員に報告します。)。もちろん、子どもたち同士で、あるいは妻と母等との間で、そのような深刻な対立が生じることがないと予想されるときは、遺言書さえ作成しておけば紛争になることはないから、わざわざ遺言執行者を弁護士の中から選ぶ必要はないでしょうが(相続人のうちの一人を遺言執行者に指定することが可能です)、紛争になることが予想されるのであれば、「遺言執行者」としては、弁護士を指定しておいた方がよいと思います。なぜならば、弁護士は、「紛争」の解決を日常業務としていますので、もしも紛争が生じた場合にも、毅然と遺言を執行し、あるいは柔軟に話し合いを調整することが可能だからです。
 但し、遺言は、あくまでも自分が死亡した後の対策に過ぎません。
 もしも、死亡する前に自分の判断能力が著しく衰えたら、家族のための重要な決定ができなくなり、自分がいるからこそ成り立ってきた家族(障害や問題を抱える家族)の生活が維持できるのかとか、判断能力が失われて、自分自身の財産さえ管理することができなくなってしまったらどうなるのかなどの不安を解消することはできません。もちろん、自分が判断能力を失っても、信頼できる子どもたちが傍におり、自分の意思を汲んで適切に後を継いでくれるということであれば、何も備えなくても深刻な事態にはならないのかも知れませんが、近くにいない場合には、対策を講じた方がよいかもしれません。

2 判断能力低下後の備え

 誰しも年をとれば、記憶力が悪くなり、気力や判断能力が衰えます。そして、それは本当に少しずつの変化ですから、自分では気付かないうちに判断能力の衰えが相当進行し、もはや自分の財産を適切に管理できなくなってしまうほどに至ってしまうかもしれません。すると、振り込め詐欺や、悪質な業者による訪問販売などで財産を失うことは必ずしも他人事ではなくなります。

※ 振り込め詐欺  ※ いわゆる消費者問題 

 また、日常生活においても、気力や判断能力の衰えにより、今までできていたことが少しずつできなくなったりするかもしれず、いつのまにか、あなたは、あなた以上に衰えた配偶者に対し、その必要な世話をできなくなっているかもしれません(いわゆる老老介護)。更には、配偶者に先立たれた後、遠方で活躍している子どもたちの足を引っ張りたくないと一人で頑張った結果、その住まいをごみ屋敷にしてしまうかもしれません(いわゆるセルフネグレクト=自己放任)。
 そして、そのような状況になってしまった後では、誰かが裁判所に申し立てて後見人を選任しない限り、家族は、預金の解約も、不動産の売却や賃貸も、自宅の改築や大修繕もできないということになってしまいます(老人ホームの入所契約をするときも、子どもたち自身が契約者となるほかなく、入居一時金等を捻出しようにも、自宅等資産の売却をすることができません。)。

※ 高齢者虐待 

3 見守りの必要性

 よって、そのようなことにならないように、予め、万一自分の判断能力が失われたときには、自分の後見人となり、自分に代わって(正式な代理人として)財産管理をし、日常生活を調整するべき「後見受任者」を予約しておくこと(任意後見契約)は、有意義なことであると思います。
なお、「後見受任者」は誰を指定しても良いので親族を指定する人も多いですが、子どもが近くに住んでいない場合や、子ども同士が不仲な場合などは、弁護士(弁護士法人)、司法書士、あるいは社会福祉士等を指定する人もおられます。
 たとえば、任意後見契約における「後見受任者」として、弁護士等を選んだ場合は、その後見受任者が定期的に自宅を訪問し、会話をし、その中で自分に判断能力の著しい衰えがないかどうかをチェックしますので、必要なときに直ぐに後見人となって財産管理等の事務を開始することができます(後見受任者が正式に「後見人」となる場合は、後見人を監督する「後見監督人」が裁判所から選任されます。)。
また、その定期的な訪問の際には、日頃気になっている問題を何でも気軽に相談することができますので、いわゆる消費者被害(訪問販売、電話勧誘販売、リスクの高い金融商品等)を受ける危険性もかなり減ると思います。
 特に、身寄りのない人には、上記のような「死後の備え」や「判断能力低下後の備え」が必要であると思います。
但し、自分の場合、そもそも遺言の作成が必要か?、どのような内容がふさわしいか?、そもそも任意後見契約の作成が必要か等も含めて、じっくりと説明を聞き、じっくりと決めたいという人には、とりあえず、弁護士が定期的に自宅を訪問する「見守り契約」をすることをお勧めします。詳しい内容は「見守り契約について」をご参照ください。

【法定相続】

遺言を作成しないまま死亡したときの遺産の行方を定めるものです。

  1. 配偶者は、生存していれば常に相続人になります。
  2. 更に、子どもがいるときは、配偶者と子とどもが相続人になり、その相続分は2分の1ずつです。
    配偶者(2分の1)     子どもたち(全員で2分の1を均等に分ける)
  3. 子どもがいないが親が存命であれば、配偶者と親が相続人になり、その相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
    配偶者(3分の2)     親(1人でも2人でも、計3分の1)
  4. 親も亡くなっており、子どもが1人もいないときは、兄弟姉妹が相続人になり、その相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
    配偶者(4分の3)     兄弟姉妹(全員で4分の1を均等に分ける)
  5. 配偶者がいないときは、子どもがいれば子どもだけが相続人となり、子どもがおらず親がいれば親だけが相続人となり、子どもも親もいないときは兄弟姉妹だけが相続人となります。

【遺産分割に関する紛争例】

 本文に記載した例以外では、「親と同居する兄弟姉妹」と「同居しない兄弟姉妹」との間の紛争例が多いです。すなわち、同居した兄弟姉妹は親の介護等ひとしきりの負担をしたことを評価してほしいと思いますし(寄与分の主張)、同居してない兄弟姉妹からすると同居した兄弟姉妹のみが親から多大な援助を受けていることを勘案してほしいと思いますが(特別受益の主張)、離れて暮らす時期の長かった兄弟姉妹の間ではお互いに誤解が生じやすいため紛争になることが多いようです。

【公正証書遺言】

 遺言は、どんな紙に書いて作成しても有効です。但し、全文を自筆で書く必要があること、書き間違えたときの訂正の仕方が決められていることなど、書き方を間違うと効力が認められないという危険性があります。また、死後、相続人間で「本人の字ではない(他人が偽造したものである)」とか、「本人は認知症にかかっていて遺言を書く能力がなかったはずだ」などと言って紛争が発生する可能性がありますが、公証人役場で遺言を作成した場合は、公証人が、本人に遺言をする能力があることと、遺言の内容が本人の偽りのない意思であることを確認しますので、紛争を回避することができます。

【遺留分】

 遺言の作成等によって排除しようと思っても排除できない、「法定相続人の最低限度の取り分」です。すなわち、兄弟姉妹以外の法定相続人は、全く音信不通であったとしても、形式的に(子・配偶者・親に)該当する限り、原則として法定相続分の2分の1(親のみが相続人である場合は3分の1)の取り分が認められることになっています(但し、さような遺言等のあったことを知ってから一年以内に請求する必要があります。)。

【遺産分割協議・調停・審判】

 遺産をどのように分けるか(法定相続分で公平に分けることはそのとおりで良いという場合でも、不動産の取得者を誰にするか、不動産の金額をいくらと考えて預貯金等を精算するか等)について、法定相続人間で直接話をしてもなかなかまとまらないときは、家庭裁判所における調停で話し合いをすることをお勧めします(実際、多くの人が調停を利用しています)。裁判所が選任する二名の調停委員が間に入って話し合いを仲介します。感情的な対立があった場合でも、相続人が直接顔を合わせて議論をするわけではないので冷静な話し合いが可能になりますし、法的にはどういう結論になるのかという点をふまえた話し合いになりますので、争点が整理されて話し合いが成立しやすくなります。また、話し合いが成立したときは、裁判官が登場し、その合意内容を調停調書という、判決と同じ効力をもつ書面にまとめてくれますので安心です。
 但し、調停はあくまでも「話し合い」であり、相手が合意を拒否しても強制的に従わせるということができるものではありません。その場合にはやむを得ず判決(審判)を求める手続に進むことになります。

【振り込め詐欺】

 子どもや孫を装い、お金が急に必要になったと泣きついて振込を要請したり、警察官や銀行員を装ってキャッシュカードを預けさせたりする「なりすまし詐欺」や、買ってもいない物の代金や、利用もしていないサービスの代金の支払いを強く請求し、あたかも差押え等の法的手続きが直ぐになされるかのように危機感をあおってする「架空請求詐欺」、税金や医療費が戻ると偽り、コンビニ等のATMで操作を教えて送金させる「還付金等詐欺」がありますが、最近では更に手口が巧妙になり、ゆうパックで現金を送らせたり、偽の友人に現金を受け取りに行かせたり、代金引換サービスを利用したりするものもあるようです。振り込め詐欺は、広く警告が為され、その存在が周知されてきたにも拘わらず、被害は全く減っていないようであり、深刻な高齢者問題の一つとなっています。

【いわゆる消費者問題】

 「事業者」が高齢者等「消費者」に対し、圧倒的な情報量と交渉力の格差を悪用して、不要または不相当に高額な商品を購入させ又はサービスを提供して、高齢者等「消費者」に不利益を与えているという問題を言います。
 当然に為すべき重要な点の説明を省いたり、長所ばかり大げさに説明したりして契約を迫った場合などは契約を取り消すことが可能です。また、これが訪問販売や電話勧誘販売等によるものである場合、クーリングオフの説明が不十分であれば、相当日にちを経過した後でもクーリングオフができる場合がありますので、泣き寝入りしないことが大切であると思います。

【高齢者虐待】

 高齢者のお金を横領したり、(管理しているに過ぎなくても)必要なことに使用させなければ「経済的虐待」という虐待に該当します。また、暴力をふるえばそれは当然「身体的虐待」ですが、暴力に至らなくても、暴言がひどかったり、明らかな拒絶的態度を示すことは「心理的虐待」に該当します。他方、同居の家族が、高齢者に対して食事等のお世話を何もしないというのも、「介護放棄(ネグレクト)」という虐待に該当します。
 そして、虐待を発見した者は市町村に通報することとされ、通報を受けた市町村は、高齢者の安全確認等の措置をとらなければならないものとされています(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第7条・第9条)。

見守り契約について

1 高齢者のための「見守り契約」とは

弁護士による定期的な自宅訪問によって、

 1.悪質な取引業者等から財産が奪われることを予防し、2.自宅における自律的な生活が維持できているかどうか、自律のために必要で適切な介護サービスを受けられているかどうか等をチェックし、また、必要に応じて、3.将来、自分の判断能力が失われたときもしくは自分が死亡したときのことを予め決めて弁護士に託しておくなど、自宅での生活をサポートし続けるものです。

2 なぜ必要なのか?

 結婚後も親と同居する子は必ずしも多くなく、それ故に、親から独立して実家を離れた子の知らない間に、親が、自活できないほどに衰えてしまっているということは珍しいことではありません。一方で、子は毎日忙しく仕事や家事に追われ、他方で、親は子の幸せや成功を祈り、子の足を引っ張りたくないという気持ちから、実際は助けが必要な状況であっても助けを求めようとしないからです。
「見守り契約」は、親の衰えが気になる子のために、また、子に心配をさせたくない親のために、いざという事態に備えるための一つの手段です。
 具体的には、次のような点で役に立ちます。

3 「見守り契約」の効果

(1)いわゆる消費者被害や振り込め詐欺の予防
 悪質な取引業者等から高齢者の財産が奪われることを予防します。
高齢者だけが住む自宅には、訪問や電話による販売の勧誘が頻繁に行われていますが、勧誘を断りきれない高齢者が、必要のない物や高価過ぎる物やリスクの高い金融商品を購入させられるということがよく起きています。
 見守り契約により、直ぐに相談できる弁護士がいれば、「弁護士に聞いてみる」とか「私の弁護士に聞いてくれ」と言ってもらいさえすれば、契約をさせられることはまずありませんし、契約をしたいが不安なときなどは、弁護士が立ち会うことも可能です。また、門扉や玄関付近に、「法律顧問・松柏法律事務所」と記載したステッカーを貼っておいてもらえば、良くない動機で来た業者は、訪問をためらうはずです。

(2)介護体制のチェック
 自宅における自律的な生活が成り立っているかどうか(必要な介護サービスを受けられているかどうか)をチェックします。
 既に要介護認定を受け、信頼できるケアマネさんがいて、適切な介護サービスを受けられているのであれば、ひとまずは安心ですが、更に体調が悪化するなどして大幅な介護体制の変更が必要なとき、それが財産の管理や処分を要する場合などにおいては、ケアマネさんでは対応することができません。
 この点、定期的に自宅を訪問する弁護士がいれば、家族に代わり、家族の視点に立って、サービス担当者会議に参加したり、ケアマネさん等に対し、随時適切な対応を求めることができます。

(3)任意後見契約や遺言の検討も
 将来、自分の判断能力が失われたときもしくは、自分が死亡したときのことを予め決めて弁護士に託しておくことができます。
 万一、自己の財産の管理ができなくなるほどに判断能力を失う日がくるとすれば、そのときに備えて、予め、信頼のできる親族や弁護士を後見人に選任することを予約する契約をしておくと良いかも知れません(任意後見契約)。その日がきたときは、「後見人に予約された人(後見受任者)」が裁判所に申し立てをし、自分の監督人(後見監督人)を選任した上で、正式な後見人に就任し、以後、すべての財産を本人のために管理します。
 この点、定期的に弁護士が訪問しますので、その訪問の際に、この契約(任意後見契約)の説明をじっくり受けて、備えるべき必要性があるかどうかをじっくり検討することが可能です。また、未解決の遺産分割があればこれに取り組んだり、自分に発生するべき将来の遺産分割に備えて遺言を作るかどうかについても、弁護士と話し合ってじっくり検討できます。

 

見守り契約(案)

1 3ヶ月に1度の自宅訪問

 弁護士は、3ヶ月に1回、依頼者の自宅を訪問して1時間程度、依頼者の近況をお聞きします。なお、自宅訪問中、依頼者は弁護士に対して食事を提供しないこととします。
 自宅訪問中にできること
 依頼者は、この自宅訪問の際、次のことを弁護士に依頼することができます。
依頼者による法律相談
弁護士の立会

 依頼者が、誰かから「契約書二署名捺印を求められたり、契約書の説明を受けるとき」に弁護士を立ち会わせること(ただし、契約書の記載内容の変更を求めたり、契約内容に関して交渉することは含みません。)。

依頼者の家族による相談

2 電話または事務所での無料法律相談

 依頼者は、弁護士の空き時間に、電話で相談をすることができ、または事務所で相談をすることができます。ただし、その時間は、電話による相談の場合は原則15分以内とし、事務所での相談の場合は原則30分以内とし、その回数は、月に合計4回以内とします。

 ただし、緊急の場合は、回数や時間を気にせずに連絡してきてください。

3 悪質業者撃退用の窓口になること

 依頼者は、自宅を訪問してきたり、電話をかけてきたりして、契約や支払いをしつこく求めてくる者(会社を含む)に対し、これを止めさせるために「弁護士と話してくれ」と言って、弁護士の氏名と連絡先を告げて、弁護士を窓口にすることができます。

4 介護サービスの担当者が行う会議への参加

 弁護士は、依頼者に対する介護サービスの担当者(ケアマネージャー、ヘルパーステーション、市区役所、包括支援センター等)による介護サービスの検討会議に出席し、家族に代わって、依頼者のための意見を述べ、調整を図ります。

5 法律顧問料

 以上のことに対する弁護士費用(法律顧問料)は、月額1万円+消費税とし、1. 月末ごとに後払いとするか、2. 半年毎に半年分(6万円+消費税)を後払いするものとします。
 「3ヶ月に1回」を超える訪問、「月に4回」を超える電話あるいは事務所での相談、単に「立ち会い」をしたり単に「窓口」になるということを超え、文書の作成(修正を含む)あるいは交渉が必要となった場合は、別途弁護士費用が必要となりますので、弁護士にお尋ねください。

6 その他の契約のご案内

 ご希望があれば、「見守り契約」に加えて、①「任意後見契約(=後見人の予約)」、②「財産管理契約(=通帳・印鑑・有価証券・権利証・遺言等の保管)」、あるいは、③「死後の事務(葬儀・納骨の段取り等)の委任契約」を結び、または、④「公正証書遺言(=遺産争いの回避、遺言内容の確実な実現)」の作成をすることも可能ですので、その内容や費用や、そもそも依頼者に必要な契約かどうかも含め、自宅訪問の際などに弁護士にお尋ねください。


平成   年   月   日

 
(依頼者)
 
(弁護士)
 
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